ウェディングビデオ制作における音楽・BGMの著作権について
- 結婚式で使用できるBGM情報
- 2015年8月17日
こんにちは「結婚式プロフィールビデオ制作・撮って出しエンドロール制作」のポライン・ウェディングです。「ウェディングビデオ制作における音楽・BGMの著作権について」というブログタイトル通り、最近ポラインへのお問合せで増えてきているのが、この「音楽・BGMの著作権について」です。
ここで説明する「音楽・BGMの著作権」というのは、ポラインで制作しているようなプロフィールビデオ、オープニングムービー、エンドロールビデオ(撮って出しエンドロール含む)、サプライズビデオ、ビデオレターなどで使用する音楽・BGMに関する著作権について、です。今回のブログではウェディングシーンを取り巻く「音楽・BGMの著作権」について少し紹介したいと思います。
ウェディングの著作権管理団体「isum」
ここ数年でウェディングシーンを取り巻く「音楽・BGMの著作権」の取り締まりがたいへん厳しくなっております。(他の業界から比べると遅いくらいの印象はありましたが…)
背景にあるのは「isum(アイサム)」という、ウェディング分野の著作権管理団体の存在です。
挙式披露宴を控えている多くのお客様は、きっといま、どこの業者に問合せしても、どこの式場・ホテルに聞いても、この「ブライダルシーンにおける音楽・BGMの著作権」に関して、「isum(アイサム)」という組織の名前を出されるのではないでしょうか。
この「isum(アイサム)」という団体は、ウェディングシーンで使用される市販の楽曲(市販というのは主にCDとして売られている楽曲)の著作権、そして著作隣接権を管理し、守る団体です。
ご存知ない方も多いと思いますので、ウェディングシーンで使用する市販楽曲の著作権についての説明動画は、以下の動画をご覧下さい(30秒程度)。
また、詳しく知りたい方は以下の「isum(アイサム)」のホームページもご覧下さい↓↓
著作権と著作隣接権について
皆さま、「JASRAC」という著作権管理団体の名前を聞いたことはないでしょうか。
「isum(アイサム)」は「JASRAC」と似たような団体ですが、実は「JASRAC」は著作権を管理しており、お金を支払って使用の申請をすれば処理してくれますが、著作隣接権に関してはなにも処理してくれませんでした。
一方、「isum(アイサム)」はウィディングシーンに関してのみですが、著作権と著作隣接権の2つを処理をしてくれる団体となります。
難しいですよね。著作権だの著作隣接権だの。。。
でも、これって重要なことです。
デジタル化が進み、一般の人がYoutubeにフジテレビや日本テレビの番組を違法でアップロードして問題になったり、ハリウッド映画を違法アップロードしたり。。。著作権侵害でよくニュースになっていますよね。
あれと若干似ていますが、こういう時代だからこそ、音楽も権利を守られて当然なのです。
…で。「isum(アイサム)」のホームページを見ますと、以下のような記載があります。
結婚式や披露宴で行われる次の3つの行為は、著作権と著作隣接権についての手続きが必要です。
1)結婚式や披露宴で流すBGM用にお気に入りの楽曲を集めて一枚のCDに収録する。
2)プロフィールムービーなど、当日会場で上映する映像作品に音楽を利用する。
3)結婚式や披露宴を撮影した記録映像に、会場で使用したBGMなどの楽曲とともにDVDに収録する。
<著作権と著作隣接権について>
著作権とは、絵画、音楽、詩などの著作物を創作した人に与えられる権利です。それに対して、著作隣接権とは、著作物を伝える上で重要な役割を担っている実演家(歌手・アーティスト等)やレコード会社などに与えられる権利です。そのため、CD等の音源をCD-DVD等に録音・録画する場合は、著作権と著作隣接権の2つの権利について許諾を得る必要があります。なお、個人で楽しむための利用であれば、「私的使用のための複製」(著作権法第30条)として、権利者の許諾を得ずに利用することができますが、多くの人(特定多数)に対して音楽が上映・演奏される結婚式では、「私的使用のための複製」には該当しません。
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少し補足しますと、、、
1)は、挙式・披露宴の当日、現場で流すBGMのことです。
2)は、ポラインで制作するプロフィールビデオ、オープニングムービー、エンドロールビデオ、サプライズビデオ、ビデオレターなどのDVDに焼き付けるBGMのこと。
3)も、ポラインで制作する撮ってだしエンドロール、当日のダイジェスト撮影などのDVDに焼き付けるBGMのことです。
著作権とは、例えば、福山雅治さんや竹内まりやさん、秋元康さんなどの作詞者・作曲者と思ってください。
そして著作隣接権は、そのCDを販売しているエイベックスやSONYなどのレコード会社と、そしてそれを演奏し歌う人だと思ってください。
簡単に言うと、この著作権と著作隣接権の2つの許可が下りない限り、ウェディングシーンには使わせませんよ!
そう主張するのが「isum(アイサム)」です。
そして、我々ポラインのような業者が「isum(アイサム)」にお金を払うことで、この2つのややこしい処理をしてくれるのです。
ちなみに、無断で使用した場合、以下のようになります。
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著作権侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金またはその両方、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められています。また、法人等が著作権等を侵害した場合は、3億円以下の罰金が定められています。
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ポラインも「isum」に登録しております
今の時代、「コンプライアンス」や「個人情報の保護」がどこの業者にも必要で、それを遵守することが大切です。
当然、ポラインも然りですので、ポラインも「isum(アイサム)」に登録しております。
でも、最近この「音楽・BGMの著作権について」のお問合せと同じくらいに多いのが「isum(アイサム)」に関するクレームです。
「isum(アイサム)」の登録されている楽曲は、まだまだ少ないです。
現状、2016年5月時点で、わずか4,000曲しかありません(使用できるBGMは随時更新中)。
ちなみに、利用可能楽曲の確認はisumの「楽曲の一覧・検索」ページをご覧ください。
ここで検索すれば、何が使用できて何が使用できないか、探せます。
ちなみに、「isum(アイサム)」に登録されている市販楽曲ならば、
我々ポラインに言っていただければ、1曲3000円(税別)の許諾申請料でDVDに焼き付けが可能です。(一般の消費者ではisumに申請ができない規約となっております)
万が一、「isum(アイサム)」に登録されていない市販楽曲をウェディングビデオに使用したい場合は、音の入っていないDVDと流したい市販楽曲のCDを同時再生する必要があります。
※BGMの使用に関してご不明な点はポラインまでお気軽にお問合せ下さい。
お客様が夢に描いて憧れてきた結婚式。
この曲で入場したい、この曲でエンドロールを作りたい。。。などの強い要望があるはずです。
ポラインにプロフィールムービー制作を依頼してくださる新郎新婦様も、そのようなご要望が強いです。
しかし「isum(アイサム)」に登録されていないとなると、その曲は使用できません。
「なんとかこの曲つかえませんか?」
「なんとかなりませんか?」
そのようなクレーム兼ご要望が多いです。
ですが皆さま、あきらめないでください。
「isum(アイサム)」にリクエストを出すことが出来ます。
リクエストを出しまくって、出しまくって叶うことがあります。
皆さま、あきらめないでください。
また、「isum」に登録されていない楽曲・BGMを使用したい場合、さいきんでは、
納品するDVDにBGMは複製せずに、結婚式場でDVDと市販のCDを同時に流す、という手段が多くとられています。
この「音楽・BGMの著作権」。
とにかく、ややこしく解りにくいことが多いです。
少しでも不明点・心配がありましたら、我々のようなプロにまずはご相談ください。
懇切丁寧にご対応させて頂きます。
かなり長くなってしまいましたが、「ウェディングビデオ制作における音楽・BGMの著作権」については、また改めてブログやホームページでお知らせしていきます。
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このコラムのライター ポライン・山口雄人 ご不明な点、不安な点はお気軽にお問合せ下さい! |